恵和整骨院の症例ブログ

リハビリは整形外科と整骨院で掛け持ち可能?


カテゴリ:交通事故

交通事故に遭ってすぐ、病院に行った。その後から病院で通院を続けているが中々症状が良くならない。病院に間に合う時間に帰るようにしたりなど通院も頑張っているが通うのでヘトヘトになってしまう。

こんな経験ありませんか?そういう時に整骨院に通ってみたい!と思った事がありませんか?結論から言うと、整形外科と整骨院の通院は併用可能です。その為には整形外科の診断が必要になり、それに基づき整骨院でも治療を進める事が出来ます。

 

ホントに整形外科と整骨院の併用は大丈夫なの?

整形外科に通いながら、整骨院に通うことは可能です。細かな事を言うと、出来る事なら同じ日に併用はオススメしません。

同日行って治療を受けることは出来るのですが、慰謝料は2日分の算定ではなく、1日分の算定になるので注意しましょう。

整形外科と整骨院のリハビリの違いって?

整形外科さんといっても、大病院の中の整形外科なのか、個人のお医者さんの整形外科なのかでも対応や治療方針が違う所があります。レントゲン写真を撮って異常がなければそれで経過観察。という所もありますし、異常がなければリハビリを受けてもらう所もあります。

整形外科の得意分野

また整形外科さんでは注射や投薬、湿布薬などによる疼痛コントロールを行えます。レントゲンやMRIなどの画像診断による検査も出来ます。

画像診断を使う事で経過を追い、気質的な変化が改善したのか、改善せず残っているのかなどを明確にすることが出来ます。

 

 

 

整骨院の得意分野

一方整骨院では、徒手検査や手技によるマッサージ・関節可動域訓練、機械による物理療法など、ケガや痛みのある箇所に対して施術を行う事がメインです。
それにより症状の緩和や日常生活において支障が出にくくする事が出来ます。

 

どっちかだけ通うのはダメなの?

併用については可能で、整形外科と整骨院それぞれの良い所を挙げましたがではそれぞれ片方ずつに通う事について説明をします。以下の他にも後遺症の認定を受けられなかった。また、それにより慰謝料がもらえなかったが挙げられます。

整骨院の通院だけで起きるデメリット

  • 治療をまだ続けたいのに保険会社さんに治療の期間を打ち切りにされてしまった。
  • 治療期間が終わり「症状固定」となったが後遺症が出ているのにも関わらず後遺症として認定されなかった。

整骨院と整形外科の併用がベスト

整骨院での治療はあくまでも整形外科での診断あってのリハビリなので症状があるのにも関わらず、「保険会社さんに治療が終了です」と言われてしまわないように治療を続けるに値する状態である証明が必要なのです。

整骨院でだけ治療を受ける様になってしまうと病院の診断を受けていない事になり保険会社さんから、「医学的根拠が認められないと治療を継続する事は出来ない」と思われてしまうのです。

また、交通事故後に現れた症状が残存したまま治療が終了となると、後遺症に対する慰謝料を受け取る為に[後遺障害等級の認定手続き] を行う必要があります。

後遺障害診断書を発行できるのは医師のみ

そしてこの手続きに必要な後遺障害診断書を発行出来るのは医師のみです。整骨院で勤務するのは医師では無く柔道整復師ですのでこれは、整骨院では発行出来ません。

最初に病院に行き、後遺障害を取る為に治療の終わりの時期ごろに病院に行っても、医師はケガの状況を追えず後遺障害診断書を作る事ができないのです。

そうなると後遺障害等級の認定を受けられず、後遺症に対する慰謝料を受け取ることができなくなってしまいます。こういった事態にならない為にも、交通事故後の治療を受ける際は整形外科と整骨院の併用をして通院する事をお勧め致します。

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相模原市南区相武台2-24-17

小田急線相武台前北口から徒歩5分

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